会社法では、取締役の便宜等を考慮して、定款に定めることにより、
議決に加わることができる取締役全員が書面又は電磁的記録により、
提案につき同意の意思表示をした場合には、
その提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなすことができます
(いわゆる書面決議、持ち回り決議)。
従来は、株式会社の取締役会は、実際に開催されなければ
決議をすることが認められませんでしたが(なお、電話やテレビ電話会議システム
による取締役会は適法とされていました)、
会社法ではいわゆる書面決議が認められました。
ですので、その時点で取締役が同意しているのであれば
メールでも構いませんので、その旨の返事をもらっておくことが必要です。
後になって、「自分はそんなこと賛成していない」と言われてしまったら
どうしようもありません。