「著作権」とは、簡単にいえば、「著作物」を
独占かつ排他的に利用できる権利をいいます。
それで、「著作物」とは何かというと
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するもの」で、
例としては、小説、音楽、絵画、映画、写真、プログラム等があげられます。
商標権と著作権との関係
■識別標識か創作物か
「著作物」は創作物です。
独自に創作したイラストであれば、創作物になりますが、
単純な○、□、△の記号などは創作性がないので、著作物にはなりません。
他方、商標は識別標識ですので、創作されたものであるか否かは問題とならず、
単純な記号等でもそれが登録されるか否かは別として
商標であることに間違いはありません。
■登録主義と発生主義
商標は登録されることにより初めて商標権として保護されることになりますが、
著作権については登録制度があるものの、
登録されなくても創作した段階で著作権が発生します。
■商標権と著作権の競合
こういうケースが考えられます。
例えば、誰かがあるイラストを創作したとします。
そして、その時点で著作権は発生しますが、
そのイラストを見た別の第三者が
「これはいいので、我が社の商品に付けよう」と考えて、
そのイラストについて商標登録出願をして、
しかも審査もパスして商標登録を受けてしまったとします。
同じイラストに対して著作権と商標権が発生し、
しかも、別人に帰属すると言う結果になります。
その場合には、どちらが優先するでしょうか?
上記の例では、著作権が優先します。
自己の商標権に係る商標登録出願日と、
著作物の創作日(著作権発生日))の先後を基準として
優先関係が決せられるように調整規定があるのです。