サービサー(業務)との違い

 

1 対象債権が特定金銭債権に限られない


  サービサーが回収代行を受託できる債権は、

  サービサー法上の特定金銭債権(※)に限られますが、

  弊所にご依頼される債権についてはかかる制約はございません。

 

  ※特定金銭債権とは、サービサー法2条1項に規定する債権で、

   主には金融機関等の貸付債権を指し、

   売掛金や請負代金債権等は含まれません。

 

  なお、サービサーによっては、

  非特定金銭債権については、回収を伴わない集金代行

  (督促状の発送業務等の代行)については行っているところもあります。
 


2 特定金銭債権であっても債権の譲渡は行えない


    サービサーであれば、不良債権処理等のために特定金銭債権について

  譲り受けることもございますが、弁護士事務所においては

      あくまで法律事務(回収)の委任を受けるだけです。

 

 

 

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