1 対象債権が特定金銭債権に限られない
サービサーが回収代行を受託できる債権は、
サービサー法上の特定金銭債権(※)に限られますが、
弊所にご依頼される債権についてはかかる制約はございません。
※特定金銭債権とは、サービサー法2条1項に規定する債権で、
主には金融機関等の貸付債権を指し、
売掛金や請負代金債権等は含まれません。
なお、サービサーによっては、
非特定金銭債権については、回収を伴わない集金代行
(督促状の発送業務等の代行)については行っているところもあります。
2 特定金銭債権であっても債権の譲渡は行えない
サービサーであれば、不良債権処理等のために特定金銭債権について
譲り受けることもございますが、弁護士事務所においては
あくまで法律事務(回収)の委任を受けるだけです。